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平成22年度 都の新規施策
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| 東京都は平成22年度の新規施策として、昨年8月に施行された地域商店街活性化法に基づき、国の商店街活性化事業計画の認定を受けた商店街振興組合等の施設整備事業に対して区市町村が独自に支援を行う事業に、都がその一部を補助する「中小商業活力向上施設整備費補助事業」を実施する。 |
| 組合等の活力向上事業に補助 |
| 「中小商業活力向上施設整備費補助事業」は、商店街振興組合等が行う国の活力向上事業(ハード整備事業に限る)を支援する区市町村に対し補助金を交付することで、低炭素社会構築、少子高齢化及び安全安心等の社会課題に対応した商店街活性化の取り組みの推進を図る。 事業内容は次の通り。 (1) 補助対象者 区市町村 (2) 事業実施主体者 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同組合連合会、 商工会議所、商工会、商工会連合会、特定非営利活動法人 (3) 補助対象事業 アーケード、街路灯、カラー舗装、防犯カメラ、ポイントカードシステムなどの施設・設備の建 設又は取得に要する経費 (4) 補助率 区市町村が実施主体者に補助した経費の2分の1以内 【地域商店街活性化法について】 地域商店街活性化法は、地域住民ニーズに応えて行う商店街活性化の取組を、各経済産業局 で認定し、中小商業活力向上補助金(補助率3分の2)、融資、税制等により手厚く保護します( 認定がない場合、補助金の補助率は3分の1から2分の1)。 ※ 同法の認定申請は随時受け付けています(募集期間の限定はありません)。認定までの所 要期間を踏まえ、お早めに関東経済産業局へご相談ください。 ●法認定・国庫補助金相談先 経済産業省中小企業庁商業課 電話03-3501-1929 関東経済産業局流通・サービス産業課商業振興室 電048-600-0318 |