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保証料の半額補助も
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| 都の平成22年度制度融資 |
| 東京都の平成22年度の中小企業向け制度融資がスタートした。 この制度は、資本金5,000万円以下の小売業・サービス業または従業員50人以下の小売業(100人以下のサービス業)などの中小企業や商店街振興組合等の資金調達を円滑にすることを目的として、(1)都が融資メニューや融資条件などを定めるとともに、融資の呼び水として都の資金を金融機関へ預託し、(2)信用保証協会が中小企業者の信用を保証することによって、(3)金融機関が融資を実行する‐‐という三者協調により行なわれるもの。 経営環境が厳しい中小企業者の資金調達を支援するため、目標額を21年度比で25%増の2兆2000億円に拡大し、都では積極的な活用を呼びかけている。申込受付期間は、来年3月末日まで。 中小小売商業者や商店街に特に関係の深い制度の概要は次の通り。 ▽小口金融融資(小口) 対象=小売・サービス業は常時使用する従業員が5人以下の特定事業者で、この融資を含め全 国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が1250万円以下であること。経営指導特 例(小口・経指)は、このほかに、商工会議所・商工会の経営指導を6カ月以上受け、経 営指導内容証明書を受けていることが条件。 限度額=1企業・1組合1250万円 資金使途・融資期間(据置6カ月以内を含む)=運転資金7年以内、設備資金10年以内 利率(年利)=固定金利1.9-2.5%以内又は変動。(小口・経指)はさらに0.1%優遇。 連帯保証人=法人は代表者個人、個人事業主は原則として不要、組合は原則として代表理事 物的担保=原則として不要 信用保証料=都が2分の1を補助 ▽小規模企業融資(小企) 対象=小売・サービス業は従業員が10人以下の企業者 限度額=1企業8000万円 資金使途・融資期間(据置6カ月以内を含む)=運転資金7年以内、設備資金10年以内 利率(年利)=責任共有利率は固定金利2.1-2.7%以内又は変動金利、全部保証利率は1.9 9-2.5%以内又は変動金利 連帯保証人=法人は代表者個人、個人事業主は原則として不要 物的担保=この融資の保証を含め保証合計残高が8000万円以下の場合は原則無担保 信用保証料=東京信用保証協会の定めるところによる ▽経営緊急(経営支援融資「区市町村認定書必要型」) 対象=セーフティネット保証5号(業種悪化業種)に係る区市町村の認定を受けた中小企業者及 び組合 限度額=1企業2億8000万円、1組合4億8000万円 資金使途・融資期間(据置2年以内を含む)=運転資金・設備資金10年以内 利率(年)=責任共有利率は固定金利1.5%-2.0%以内 連帯保証人=法人は代表者個人、個人事業者は原則として不要、組合は原則として代表理事 物的担保=この融資の保証を含め保証合計残高が8000万円以下の場合は原則無担保 信用保証料=東京信用保証協会の定めるところによる。小売・サービス業で5人以下に対して は都が信用保証料の2分の1を補助する。 ▽経営セーフ(経営支援融資「区市町村認定書必要型」) 対象=セーフティネット保証1-4号及び6-8号に係る区市町村の認定を受けた中小企業者及び 組合 限度額=1企業・1組合2億8000万円 資金使途・融資期間(据置1年以内を含む)=運転資金7年以内、設備資金10年以内 利率(年)=責任共有利率は固定金利1.7%-2.2%以内、全部保証利率は固定金利1.5%-2.0 %以内 連帯保証人=経営緊急と同じ 物的担保=経営緊急と同じ 信用保証料=経営緊急と同じ ▽経営一般(経営支援融資「区市町村認定書不要型」) 対象=次のいずれかに該当する中小企業者及び組合(1)最近3カ月の売上が前年同期比5%以 上減少又は減少見込み(2)金融機関からの総借入金が前年同期比10%以上減少(3)倒 産等企業に債権を有している(4)災害により事業活動に影響を受けている(5)東京都知事 が指定するもの(アスベスト対策等) 限度額=1企業1億円、1組合2億円 資金使途・融資期間(据置1年以内を含む)=経営セーフと同じ 利率(年)=経営セーフと同じ 連帯保証人=経営セーフと同じ 物的担保=経営セーフと同じ 信用保証料=経営セーフと同じ ▽商店街振興組合等向け融資 対象=組合等の事業資金及び運転資金 限度額=1組合2億円、転貸1組合員3500万円 資金使途・融資期間(据置6カ月以内を含む)=運転資金7年以内、設備資金10年以内 利率(年)=責任共有利率は固定金利2.1-2.7%以内又は変動金利、全部保証利率は固定金 利1.9%-2.5%以内又は変動金利 連帯保証人=転貸以外は原則として代表理事、転貸は代表理事及び転貸先代表者 物的担保=必要に応じ有担保 信用保証料=必要に応じ信用保証 ●申込者の条件 次のいずれの条件も満たしている者。 (1) 都内に事業所(住所)があり、信用保証協会の保証対象事業を営んでいること。ただし、一定 の業歴要件が必要となる場合有り。 (2)法人税(所得税)、事業税及びその他の税金を滞納していないこと。 (3)許可、認可、登録、届出等が必要な業種にあっては、当該許可を受けていること。 ●問い合わせ先 産業労働局金融部金融課金融相談担当 電話03-5320-4877 |