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特別相談窓口を設置
~改正貸金業法完全施行~ |
| 都が中小企業者対象に |
| 改正貸金業法が6月18日に完全施行されたが、これにあわせ、東京都では中小企業者向けの特別相談窓口を設置した。 今回の改正は、貸金業の登録の要件の強化、貸金業者による過剰貸付けに係る規制の強化(借入金額が年収の3分の1を超える場合は新規の借入ができなくなり、借入れの際に収入を証明する書類が基本的に必要になる「総量規制」の導入)、上限金利の引下げ(29.2%→20%)等の措置を講ずるもの。 なお、貸金業法は、消費者金融などの貸金業者の業務等について規制する法律であり、銀行、信用金庫、信用組合、労働組合など貸金業者以外からの借入れについては、総量規制の適用はない。また、個人事業者については、事業計画等の提出により総量規制の例外となるが、資金調達の環境にも影響が出る恐れがある。 このため、都では、中小企業者を対象とした特別相談窓口を6月17日から(財)東京都中小企業振興公社に設置し、経営全般に関して、電話及び来所による相談を受けている。 ●住 所 千代田区神田佐久間町1-9 電話03-3251-7881~7882 ●時 間 平日9時から16時30分まで(11時30分から13時を除く) 都の貸金業対策課では、引き続き資金需要者などから寄せられる貸金業者に関する苦情・相談に応じている。また、その内容やヤミ金融等の情報を丁寧に把握し、必要に応じて、弁護士会、消費生活総合センター、警視庁等、関係機関と連携して取り組んでいる。さらに、都知事登録業者に対しては、引き続き厳正な指導監督を行っている。 ●貸金業者に関する苦情・相談について 電 話 03-5320-4774~4775 平日9時から17時まで(12時から13時を除く) ▽問い合わせ先 ●特別相談窓口に関する問い合わせ先 産業労働局商工部創業支援課 電 話 03-5320-4762 (財)東京都中小企業振興公社総合支援部総合支援課 電 話 03-3251-7881 ●その他本件に関する問い合わせ先 産業労働局金融部貸金業対策課 電話 03-5320-4793 |